会則 (1994年10月14日作成、2014年改定、2014年4月1日より適用、2022年12月18日改訂) |
1、私達がめざす運動の目的と活動 私達は自らの運動が自律的であり、且つ広範な市民、市民運動、及び行政との連携により、私達市民、在留外国人等が日本国憲法のもとで、より民主的に、より平和的に楽しく生活できる杜会を作り、これを次の世代に引き渡せるよう活動することを目的とする。
よって、その基本となる討論は論破することを目的とせず丁寧にこれを重ねることを旨とし、相互信頼を基本とした活動を行なう。
2、事務所 3、運営の担当者
当会には以下の担当者を置く。
会議は以下を基本とする。
5、活動 ①地方自治法に定める住民監査請求、住民訴訟等は個人の責任で行う。 ②反公害、自然保護、青少年、外国人、福祉問題等、他団体とも連携し活動する。 ③議会傍聴、行政関連事項などに対する一般的な市民活動を行なう。 ④各党派議員、他団体等との連絡を保ち広範な活動を行なう。 ⑤その他必要に応じて検討し処理する。 |